自己破産をするための弁護士費用の積立て借入
千葉の成田で弁護士として日々債務整理のご相談を受ける際に気になることを本ブログに掲載しております。
今回は、自己破産をするための弁護士費用の積立てと借入についてお話をします。
例えば、借金の返済が難しくなって自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士費用は最低でも30万円前後かかることが多いです。
他方で、借金の返済が難しい人は手持ちのお金自体に余裕がないことが多いです。
そのため、弁護士費用を分割で積み立てることがほとんどかと思います。
このとき、たまに相談者様から聞かれることは、まだお金を借りる余裕があるので、その借りたお金で弁護士費用を一括又は大部分の支払をすることができませんか?と聞かれることがあります。
答えとしては、弁護士費用の支払のために借入をしたお金で、弁護士費用を支払うのは難しいです。
理由は、借入はそもそも返済を約束して行うものですが、自己破産は直近の返済を止めて最終的に借金をなくすという制度ですので、自己破産をするために借入をするということは、返済する気がないのに借入れをすることになるからです。
返済する気がないのに借入をすることは、相手を騙すことになりますので、それは許されません。
ですので、自己破産のための弁護士費用の積立ては、借入ではなく、自分の仕事等で得たお金で行うことになります。
なお、注意していただきたいのは、元々生活のために借入をしていて、その借金が手元に残っている時に自己破産を弁護士に依頼した場合には、その借金を自己破産の弁護士費用に充てることは問題ないです。
借入をする当初からどのような目的を持っていたかがポイントとなります。
とはいえ、自己破産をする寸前に高額な借入をすると、その客観的な行為だけで自己破産の弁護士費用を目的とした借入ではないかと疑われることがありますので、その点も注意しましょう。
以上、参考になれば幸いです。


