千葉で弁護士として法律相談を受けている際に、自己破産をすると自分が所有している自動車を保有できなくなるのではないかと心配される方がおります。
そこで、自己
・・・(続きはこちら) 千葉で弁護士として法律相談を受けている際に、自己破産をすると自分が所有している自動車を保有できなくなるのではないかと心配される方がおります。
そこで、自己破産をしても自動車が保有できるかについて簡単に説明いたします。
自己破産は、お金に換えられる財産があるならばその財産をお金に換えて債権者への返済に充て、それでも残ってしまった借金について免責を受けるという手続きです。
そのため、お金に換えられるような財産は保有できない場合があります。
自動車は、いくら安いといってもそれなりに価値のある財産であるため、自己破産をした場合に保有できないことがあります。
具体的には、20万円未満の価値しかない自動車の場合、自分の財産として残せる可能性は高いです。
反対に、20万円以上の価値のある自動車の場合、原則として、お金に換えるべき財産となるため、保有することができません。
もっとも、自動車の価値だけでなく、現金、預貯金その他の財産をすべて合わせても合計99万円以下の場合には、破産者の仕事や生活に自動車が必要不可欠等の事情があるときには自動車を残すことができることがあります。
このように、自動車があるからといって必ずしも保有ができなくなるわけではありません。
もし借金に困っていて自己破産をしたいけれど自動車を失いたくないと考えていらっしゃる方は、弁護士に相談してみるのが良いかと思います。
ご参考になれば幸いです。