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今回のテーマについて、債務整理と任意整理を混同している
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今回のテーマについて、債務整理と任意整理を混同している方がたまにいらっしゃいますので、改めて取りあげさせていただきました。
債務整理といのは、簡単に言えば、借金問題の解決全般を指します。
一般的には、債務整理には、任意整理のほか、自己破産や個人再生も含みます。
任意整理は、貸金業者と交渉してより有利な分割返済の合意をして無理のない借金の返済を実現するものです。
自己破産は、財産を処分して借金自体を免除してもらうものです。
個人再生は、債務を一定限度に減額してその減額した金額を分割返済していくものです。
自己破産と個人再生は、裁判所が関与する手続きである点で法的整理ということもあります。
法的整理である自己破産や個人再生は、任意整理のような私人間の交渉とは異なり、裁判所の関与の下に借金問題を解決することになります。
まとめますと、債務整理は、任意整理、自己破産、個人再生の3つを含む借金問題を解決する方法であり、自己破産と個人再生は裁判所が関与する借金問題の解決方法、いわば法的整理というものですが、任意整理は裁判所が関与しない私人間の交渉による借金問題の解決方法ということができます。
以上、債務整理と任意整理の違いを見てきました。
参考になれば幸いです。