家族に知られずに債務整理
千葉の成田で弁護士として債務整理の相談をしている中で、家族に知られずに債務整理をしたいというご相談を受けることは少なくありません。
そこで今回は、家族に知られずに債務整理をすることができるのかについて、簡単に説明します。
債務整理という言葉の意味はいくつかありますが、ここでは借金問題を解決するための手段という意味でお話します。
債務整理には主に、長期の分割支払の交渉・和解をする任意整理、財産処分とともに借金免除をする自己破産、そして、借金を一定額まで減額してその減額した借金を分割返済する個人再生、があります。
任意整理については、借金をしている貸金業者に対して弁護士が個別に交渉をすることになりますが、特に家族の収入・支出や負債状況等を知らなくても交渉は可能です。
ですので、家族に知られずに債務整理をするなら任意整理はその要望に適しているといえます。
他方で、自己破産や個人再生は、裁判所に申立をして、裁判所の力によって借金の免除や分割返済を実現するものであり、裁判所の力を用いる以上、厳格な手続きが必要となります。
その厳格な手続きとして、借金をしている人と同居している家族の収入・支出の状況等を裁判所に申告する必要があります。
具体的には、同居家族の(非)課税証明書、給与明細、源泉徴収票等が求められます。
これらの資料については、ご家族本人でなければ入手できないことがありますので、入手するためには債務整理をしている等の事情を伝えなければならないこともあるかと思います。
その意味では、自己破産や個人再生は、家族、特に同居の家族に知られずに行うことが難しい手続きといえます。
もっとも、上記の資料等の入手方法については、場合によっては様々な方法があるので、ご相談する弁護士とよく相談して良い方法が見つかれば、家族に知られずに債務整理をすることも可能なことがあります。
ですので、自己破産や個人再生をすると必ず家族にバレてしまうと嘆く前に、まずはご自身の置かれている状況も含めて弁護士にお早目に相談することが有益かと思います。
参考になれば幸いです。


