自動車ローンのある自動車と債務整理
千葉の成田で弁護士として日々法律相談をしていると、生活や仕事で自動車を使用する方が非常に多いです。
そのため、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理をする際、自動車を手放さないといけないのではないかと心配される方がほとんどです。
そこで、改めて、債務整理をすると自動車を本当に手放さないといけないのか、手放さないためにはどうしたらよいかについて簡単に説明します。
以前、自動車ローンと自己破産について、本ブログで取り上げましたが、少し視点を変えて、自動車ローンを組んでいる自動車が残せるかについて説明していきます。
多くの自動車ローンにおいて、所有権留保(完済するまでは自動車は売主の所有とすること)という担保が付けられています。
そのため、所有権留保が付いていると、債務整理をした時点でローン会社から自動車を回収(引揚)されてしまいますので、自動車を手元に残せないことになります。。
なお、例外的に、所有権留保をつけずに自動車ローンが組まれていることもあり、その場合は自動車を回収されない可能性が高いです。
ですので、自動車ローンが付いている自動車を利用される方は、弁護士に自動車を残せるかどうかを判断してもらうため、弁護士に債務整理の相談をする際、自動車ローンの契約書と車検証を持って行くとよいかと思います。
上で見てきたように、自動車ローンを組んでいる場合、自動車を残せないことが多いです。
それでも自動車を手放すと生活等に支障を来すのであれば、債務整理をする前に自動車ローンを完済することを検討する必要があるかと思います。
もちろん完済するということは資金が必要になりますので、支払不能状態、つまり自己破産や個人再生をしなければならない状況ですと、なかなか自動車ローンだけ完済することは難しいです。
ですので、債務整理をしながら自動車を手元に残すとしたら、借金の総額が大きくならないうちに、自動車ローン以外の借金を任意整理して、自動車ローンの完済をするという方法になるかと思います。
そのように考えると、やはり借金の返済に不安を感じたら、お早目に弁護士に相談するのがよいかと思います。
借金の額が増えれば増える程、できることは限られてきますので、早めに専門家の助言を受けるのがよいでしょう。
ご参考になれば幸いです。


