自己破産と破産管財人
千葉で弁護士として自己破産のご相談を受ける中で、自分の自己破産では破産管財人が付くのかどうか、よく聞かれることがあります。
そこで、今回は、自己破産をする場合、どういうときに破産管財人が付くのかを簡単に説明します。
破産管財人というのは、主に、破産者の財産に対する調査や、本当に免責(借金をなくすこと)をしてよいかどうかの調査を行います。
そうすると、破産者がこれといった価値のある財産を有していないことが明らかな場合であれば、わざわざ破産管財人をつけて財産の調査をする必要はないということになります。
ですので、破産をしようとする人が価値のある財産を有していれば破産管財人が付くことになりますし、逆にほとんど財産を持っていない場合は破産管財人が付かない可能性があるということになります。
また、財産がないとしても、借入の理由が、ギャンブルであったり、高価な買い物であったり、目減りする危険性の高い投資であったり、あるいは、現金欲しさに換金行為を繰り返したりする行為等があると、借入の経緯に問題があるとされます。
上記の行為は免責不許可事由の1つであり、文字通り免責を認めない事由にあたるため、免責をしてよいかどうかが問題となります。
もっとも、これらの行為が少しでもあったら必ず免責不許可となるわけではなく、その行為の態様、費消金額、借金返済ができなくなったことへの影響の度合い等も考慮されることになります。
とはいえ、これらの事由があれば、破産管財人が付く可能性は高まります。
以上をまとめますと、破産管財人が付くかどうかは、破産をしようとする人が持っている財産と、借金が増えてしまった経緯や原因等で決まることになります。
したがって、弁護士に債務整理、特に自己破産の相談をする際には、財産と借入の経緯・原因については、ある程度お話ができる程度にまとめておくと、より充実した相談になるかと思います。
今回のお話が参考になれば幸いです。


