自動車ローンと自己破産
千葉で弁護士として借金問題の法律相談を受けているとき、特に自己破産をする場合にローンを組んでいる自動車についてどうなるのかが気にされることが多いです。
そこで、今回は、自己破産をする場合の自動車ローンについて簡単に解説していきます。
自動車ローンでまだ残債が残っている場合、債権者に自動車を引き揚げられてしまうという理解の方は多いかと思います。
もちろんその理解が間違いというわけではありませんが、引揚をされるのはその自動車がローンの担保になっていることが理由です。
ですので、自動車が担保になっていない自動車ローンの場合、自己破産でローンの返済ができないときでも、自動車が引揚されないことはあります。
また、担保になっている場合でも、自動車の種類、車検証の所有名義が誰なのかによってはすぐには引揚がされないことがあります。
一例を挙げると、普通自動車であり、車検証の所有名義がローンを組んでいる人の名義の場合、引揚を拒むことができる場合があります。
この点については、専門的な問題も含んでいるので、個別の事案によって結論が変わることはあります。
ざっと見てきましたが、自動車ローンだからといって自動車を失わない場合もありますので、まずは専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
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