電子マネーと自己破産・個人再生について
千葉で弁護士として執務する際、自己破産・個人再生の依頼を受けるにあたり、電子マネーについて質問を受けることがあります。
そこで、自己破産・個人再生における電子マネーの位置づけと、それを踏まえて気を付けるべき点について簡単に解説します。
まず、電子マネーの位置づけですが、特定のお店の割引クーポン券と異なり、現金の代用品として用いられることが多いため、現金と同様に財産として位置づけることになります。
そのため、電子マネーも、自己破産・個人再生において、厳密には裁判所に財産として申告する必要があります。
もっとも、現金(預貯金を除く。実際に財布や家の引出し等にあるお金)については、およそいくらという金額で申告することになるため、例えば数円分の電子マネーがあることについて細かく申告しなければならないわけではないです。
電子マネーではない普通の現金(硬貨、お札)と合わせていくら、という形で把握できていれば大きな問題にはなりません。
しかし、例えば、現金をできるだけ少ないように見せかけるつもりで普通の現金を電子マネーに変えて、電子マネーの金額を申告しないということは、やはり財産を隠す行為といえるので、ちゃんと電子マネーの金額を申告するようにしてください。
自己破産・個人再生は、それらの申立をする前から生活の立直しをする必要があります。
そのため、電子マネーも現金と同様に使い過ぎないよう節約を心がけたうえで、日常で使う限度で、現金を電子マネーに交換(チャージ)して、電子マネーを利用するのが良いかと思います。
この記事が皆様の参考になれば幸いです。
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