自己破産の免責不許可事由について
このページでは、千葉で弁護士として債務整理の法律相談をしている際に気が付いたことを記事にしております。
今回は法律相談の際に、免責不許可事由にあたる行為、たとえばギャンブル、高額の買い物等をした場合、破産手続において免責、つまり借金の支払義務の免除を受けられないのではないか、について心配される方が少なくありません。
今回は、免責不許可事由には破産法上いくつかありますが、今回は浪費に絞って書いていきます。
たしかに、文字を見ると、免責不許可事由とありますので、免責を許可されない事由ということで、浪費をすると免責を受けられないと考えることはできます。
しかし、実際には免責不許可事由に該当する浪費をしたからといって、100%免責を受けられない、ということはありません。
実は、破産法上、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量(ここでは裁判官の判断と考えてください)により免責を許可することが認められております。
そして、実務上でも、免責不許可事由に該当する浪費があっても、他の諸々の事情、たとえば既に浪費を一切やめている、本人自身が反省をしている等を考慮して、裁量による免責が認められております。
ですので、浪費など、借金をしているのにもかかわらず、余計に財産を減少させるような行為があったとしても、破産手続を選択して免責を得ることは可能な場合がありますので、浪費等をしてしまったからと言って諦めず、法律相談を活用して債務整理を検討されるのが良いかと思います。


