自己破産・個人再生依頼中の後払い決済について
今回は、自己破産や個人再生の弁護士に依頼した後にやってはいけないこととして、純粋な借入やクレジットカードの利用が当たるのはもちろんですが、それら以外の後払い決済(取引の翌月支払等)のサービスもやってはいけないことになります。
私が債務整理の仕事をしていて、後払い決済については借金と同じというイメージを持っていない方が意外に多いため、どうして借金と同様にやってはいけないことなのかを今回記事にさせていただきました。
後払い決済というのは、本来の商品の購入代金の支払時期に後払い決済会社が商品の購入者に代わって立て替えるものです、その意味ではクレジットカードの一括払いと同じ構造であり、クレジットカードの会社に対して支払義務を負うのと同様に、後払い決済の会社に対して支払義務を負うため、広い意味では借金と同じであり、やってはいけないことになります。
ここで、光熱費や電気料金の支払いは、そもそも電気、ガス等や電話を使用した後に支払うのだから、後払い決済もやっていいのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。特に、スマートフォンを使って買い物をし、電話料金と一緒に翌月支払うサービス(後払い決済の1つ)を利用することは、電話料金と一緒だからやっても良いと思うかもしれません。しかし、結論としては、後払い決済は、光熱費や電話料金は性質を異にするものであり、やってはいけません。
そもそも光熱費や電話料金は、使用して初めて請求金額が決まるので、必然的に支払時期は利用後になります。つまり、元々の支払時期が利用後というだけで、光熱費等は後払いには当たりません。これに対して、買い物の後払い決済は、本来は商品を購入した時と同時、あるいはその後数日以内に支払時期があるところ、その支払時期に後払い決済の会社にいったん代金を立て替えてもらうことになります。すなわち、後払い決済は、本来の支払時期に支払わらず、後払い決済の会社に立て替えてもらうという点で、光熱費等とは性質を異にするというわけです。
以上、自己破産や個人再生依頼後において後払い決済をやっていはいけないことを開設しました。参考になれば幸いです。
そして、支払についてクレジットカードの一括払いを利用する場合、お店屋さんにはクレジットカードが物を買う人に代わって立て替えて支払いをしてくれます。物を購入した時の支払時期を変更するものではありません。物を購入した時に、物を引き渡すときにお金を


