千葉で弁護士をしている松井です。
今回は借金問題について債務整理を依頼した後、依頼者は何をするのかについて説明します。
弁護士費用を支払うのは当然お分かり
・・・(続きはこちら) 千葉で弁護士をしている松井です。
今回は借金問題について債務整理を依頼した後、依頼者は何をするのかについて説明します。
弁護士費用を支払うのは当然お分かりかと思いますが、それ以外にも何かすることがあるのかというお話です。
債務整理には、大きく分けて、裁判所を利用しない任意整理と、裁判所が関わる自己破産・個人再生に分けることができます。
任意整理は、弁護士が、お金を貸している債権者と交渉して、長期の分割支払を内容とする和解を行うことになります。
依頼者様としては、毎月いくらなら返済できるか、相手からの返済条件に応じるかについては弁護士と話し合う必要はありますが、それ以外の交渉事は弁護士が全面的に行うことになります。
したがって、弁護士費用と和解の内容の決定以外について、特に和解の実現に向けて何かしなければならないことはありません。
他方、自己破産・個人再生は、弁護士費用の積立以外にも、申立に必要な書類を収集する必要があります。
申立に必要な書類には、一般的に裁判所が要求している書類の他、所有している財産や借入に至る経緯に応じて必要な書類もあります。
特に自己破産等をする人以外の同居家族等がいる場合、自己破産等をする人の生活状況を確認等するためその同居家族等の収入や支出、財産に関する資料も提出する場合があります。
中には親族に迷惑をかけたくないという方もいらっしゃいますが、裁判所が関わる手続についてはより適正な手続で行う必要があるため、親族等に協力を求めることが必要な場合があります。
もっとも、親族等の協力が真に必要かどうかは案件にもよります。
この点については依頼した弁護士に事情を詳細に話して最も適切な方法を模索することが重要です。
以上、ざっと見てきましたが、自己破産・個人再生のような裁判所が関わる手続では、依頼者自身に頑張って書類収集してもらう必要がありますので、依頼した後も弁護士とコミュニケーションをとることが大事です。